OB会 会則

 


第一章 総則

(名称・所在地)
第1条

(1) 本会は同志社ラグビー・ヘアー・アンド・トータス・OB会(略称DRH&T OB会)と称する。
(2)

本会は、〒606-8264 京都市左京区北白川小倉町40-13(株)増富 内に置く。

(構成)
第2条
本会の会員は、同志社ラグビー・ヘアー・アンド・トータスに在籍、または当会に関係あった者で本会が承認した者をもって構成する。


第二章 趣旨、目的及び行事

(趣旨、目的)
第3条
本会は会員相互がラグビーを絆として第二の兄弟・姉妹たる為に世代を超えた親睦を図るとともに、「DRH&Tの趣旨」を永遠に具現化し続けるために、現役の活動を支援することを目的とする。

(行事)
第4条
本会は第3条の目的を達成するために次の行事を行う。

(1) 会、役員会の開催。
(2) 員名簿の管理、及び発行
(3) 会員の親睦会の開催。
(4) OB活動、現役活動等の広報。
(5) 現役の活動の財政的支援。
(6) その他本会の目的達成に必要な事業。



第三章 役員会等

(役員の構成)

第5条

本会には次の役員で構成する役員会を置く。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 2名

 (3)幹事長 1名 副幹事長 5名

 (4)5期幹事(学年幹事の中から5学年ごとに)1名

 (5)会計幹事 1名

 (6)監査役 1名

 (7)広報担当 1名

 (8)事務局長 1名

 (9)事務局長補佐 1名

 (10)顧問 5名

 


(役員会の任務)
第6条

(1) 役員会は予算案及び事業計画案を策定する。
(2) 役員会は総会において承認された予算及び事業計画に基づき、運営上の諸問題を討議、実行する。
(3) 会計幹事は会計簿を作成・保管し、会費の徴収、出入金管理を行う。


(事務局の設置、及びその任務)
第7条

(1) 事務局を同志社大学H&T内に置き、事務局員(OB、現役生)を配置する。
(2) 事務局は総会並びに役員会で決議した事項を、広報担当、5期幹事と協力し、各会員に対し連絡するとともに、各会員の意見等を聴取し、必要に応じて役員会に上申する。
(3) 事務局とは別に、郵便物などの配達先としての連絡先を別途定める。


(5期幹事の任務)
第8条
5期幹事は、事務局の依頼に基づき、事務局より発せられた連絡の補佐・確認を学年幹事と協力して担当範囲において行い、周知徹底を図るとともに、同じく各会員の意見等を聴取し、必要に応じて役員会に上申する。

(役員等の選任)
第9条
役員及び事務局の選任は下記のとおり行う。

(1) 会長、及び副会長は役員会にて推挙し、総会にて承認する。
(2) 正、副幹事、会計幹事、及び監査役は会長が推挙し、総会にて承認する。
(3) 事務局長、広報担当、学年幹事及び5期幹事は役員会にて選任する。


(任期)
第10条
役員等の任期は2年とする。但し再任を妨げない。


第四章 会議等

(会議の開催)
第11条
会議は下記のとおり行う。

(1) 定期総会(年1回)
(2) 臨時総会(随時)
(3) 役員会(随時)


(総会の協議事項)
第12条

(1) 事業報告及び事業計画案の承認
(2) 決算及び予算案の承認
(3) 役員の承認
(4) 規約改正
(5) その他必要と認めた事項


(会議の招集)
第13条
各会議は会長が招集し、議長となる。
役員会は会長の任を受け代行することができる。

(決議方法)
第14条
各会議における議決は出席者の過半数をもって決する。但し、規約の改正については、総会出席者の3分の2をもって決する。


第五章 会計等

(会計年度)
第15条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算及び決算)
第16条

(1) 本会の収支予算は、会計幹事が編成し、役員会の議決を経て総会の承認により定める。
(2) 本会の収支予算は、役員会の議決後、監査役の監査を経て総会の承認を受けなければならない。


(会費)
第17条

(1) 本会の年会費は次のとおりとする。
男性会員:5,000円 女性会員:3,000円
(2) 会費の納入は口座振替を原則とし、郵便振込み又は銀行振込も可能とする。


(寄付)
第18条

(1) 本会活動の特別な目的を達成する為に会員各位及び関係者に寄付を募ることができる。
(2) 本会は、会員各位及び関係者より随時に一般寄付を受けることができる。本項の一般寄付金は原則として基金勘定に入金し、将来のDRH&T発展に供する基金とする。


(基金)
第19条
本会活動の第18条(2)項にある目的を達成するために基金を設置することができる。

第六章 参与

(参与)
第20条

(1) DRH&T及びDRH&T OB会に功労のあった者を本会の参与とし、その栄誉を称える。
(2) 参与は本会の全ての活動において賓客としてもてなされる。



第七章 その他

(会員の権利)
第21条
会員は必要に応じ、役員会を傍聴し、また会計帳簿閲覧することができる。